相続では「親が借金を残してしまっている」ということが問題になることがあります。
ですが法律上、遺産を超える借金の場合、遺産を放棄することで借金も手放すことができるのです。
こういった場合、相続人となる対象が遺産の相続対象の優先順位の下の方に回ってくることもあるのですが「なんで自分に?」と慌てず、被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄申請書を提出しましょう。
提出は3カ月以内が期限になりますので、しっかりと対応するようにしましょう。
借金は相続しなくてもいい
2017年09月26日